みなさんが疑問に思っているであろうことについてお答えします。
できます!
公道を走るにはご存知の通り、運転免許が必要です。
ですが、自動車部練習場(通称イタ半)は閉鎖された私有地であるために、運転免許なしで車を動かすことができます。
納得のいかない方は、以下の道路交通法第二条一項、第二条十七項、第六十四条を見て頂くとお分かり頂けると思います。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従って用いることをいう。
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二台一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
運転免許を必要とするのは「運転」する場合であり、「一般交通の用に供する」ことのない閉鎖された私有地は「道路」ではないため、そこで車を動かすことは「運転」に当たりません。
入部に際して、特に車に関する知識が必要なわけではありません。
タイヤ交換の方法など、部活動で必要な知識は入部してから教わります。
実際、現役部員でもともと車の知識が豊富だったのは少数です。
車に対する興味が少しでもあれば大丈夫です。
車について深い話に興味がありましたら、是非詳しい先輩に話しかけて下さい!
入部したその日からできます!
自動車部では、入部したその日から、自動車で前進・後退の練習ができます。
また仮入部も同様に、仮入部した日(仮入部届けを出した日)からすぐに練習することができます。
前進・後退が出来るようになったら徐々に他の練習に移ることができます!
自動車は扱いを誤ると人命にかかわる事故につながるため、常に緊張感をもって活動しています。
また、指導陣の方々への礼儀も重視しています。
そのほか、夏休みと春休みには合宿も行い、技能の向上に努めています。
ただ、体力について特に心配する必要はありません。
運動を苦手とする部員も多いです。